こんにちは。
…いいえ、無職じゃありません!夢職ですから!!
むったです。
そうなんです。
またまた・・・
またまたアイツがやって来ちゃいました…
賃貸アパートの契約更新!!
部屋を借りた時も休職中で無職でしたが、なんとびっくり現在も無職。
この状態で果たして契約更新ができるのかどうか…。
ダメなら部屋を出るしかないけど、どうしよう…。
無職だけど賃貸の契約更新できるの?部屋を追い出されたりしない!?
そうなんです。
以前、バイトすらしていない休職中の状態で散々苦労した部屋探し…。
あれからフリーター生活を始め、定職…とは言えないですけど一応固定のバイトで収入を得ていたんです。
一度目の契約更新はバイト先を記入したら大丈夫でしたが、その後…
いろいろあって、結局辞めちゃったんですよねー…。
この状態で果たして契約更新ができるのか・・・
もしかして『これ以上部屋は貸せません!』なんて言われちゃう?!
ドキドキと不安でいっぱいだったので、いろいろと調べてみました。
無職で契約更新でも部屋を追い出されることはない!
結論から言うと、契約更新時に無職だったとしても、それを理由に部屋を追い出すことはできないそうです。
一般的なアパートやマンションの賃貸契約は「普通借家契約」という契約方法なのですが
この契約形態は借主にとってとっても優しい契約で・・・
- 正当な事由がない限り、大家さんの都合で一方的に住人を追い出すことはできない
- なんらかの理由で契約更新がされなかった場合は、自動的に契約更新される
と、非常にざっくりですが、わかりやすく言うとこんな感じだそう。
なにやらこんな法律があるようで・・・
借地借家法 第26条
1.建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
ちょっと何言ってるかわからないですが
要は契約を打ち切りたかったら「6か月前に通知しなきゃダメ」って事です。
しかもそこには「正当な事由」とやらが無いとダメ。
私たちにとって、住居は生活するうえで大切な物。
そこで「借地借家法」という法律で借主が不利にならないように保護されているんですね。
借地借家法!ありがとー!!
追い出される「正当な事由」って?
が。
ここで気になるのが「正当な事由」ってなに!?というところ。
要は「出て行ってもらわなくちゃ困る!」というような「もっともな理由」という事なのですが・・・。
・・・無職がもっともな理由だったらダメじゃね?
…と不安だったのですが
実は、これまた貸主にとっては厳しい条件になっているよう!
- 家賃の滞納が激しい
- 部屋の使用状況がものすごく悪い
- 建物がボロすぎて立て直しをしないといけない
- 貸主がどうしてもその部屋を使わなければいけない理由がある
- 貸主と借主の間の信頼関係が崩壊している
などなどです。
4つ目に関しては・・・
え?今住んでいる部屋の住人は部屋を追い出されたら住むとこないよね?
それ以上に「どうしても、絶対に」あなたはその部屋を使わなくちゃいけないの?
ん?どうなの?貸主さん?
と、ココもやっぱり借主に優しく設定されていて、よっぽどの理由がない限りは認められないそうなんですね。
5つ目の「信頼関係の崩壊」に関しても、無職なだけでは「信頼崩壊」とはいかないよう。
「正当な事由」は大家さん達貸主側にとっては結構ハードルの高い条件なんだそうです。
大切なのは無職かどうかではなく・・・
どうも、大切なのは現在無職かどうかではなく、それまでの家賃の支払い状況のようです。
支払いに滞りがなく、毎月きちんと引き落としや振り込みがされていた場合。
こんな場合はさっくり契約更新できちゃうようです。
不動産会社に勤めている知人に話を聞いたところ・・・
会社によって違いはあるし、契約内容にもよるから一概には言えんけど…
契約更新の時期って、大体転勤シーズンか春なのよ。
一気に更新がくるから、俺らもいちいち審査とかできないからさー。在籍確認とかはしないよ。
入居審査は厳しく見るけど、支払い状況が良好だったら契約更新は保証人さえしっかりしてれば大丈夫だよ。
つか、一度入居しちゃったら、借主の権利って結構強いんだよね。
との事!
ネットを調べても、『契約更新で前の職場に在籍確認はしない』という声が多かったんですよね。
審査がないっぽいなら、しれーっと前のバイト先を記入しとこうかとも思いましたが・・・
『管理会社次第だけど…大丈夫じゃね?』
…という言葉を信じつつ、おそるおそる「勤務先名称・住所・電話番号」の欄を空白にして契約更新に挑みました!!
賃貸の契約更新時に審査はあるの?変更事項は届け出なくちゃダメ?
ドキドキしながら向かった契約更新・・・。
結論から言うと・・・
無事にサクッと更新できましたー!!
賃貸の契約更新時の状況
とは言いつつ、この契約更新はかなりドッキドキでした・・・。
というのも。
契約更新には2つの選択肢がありました。
- 管理会社に契約書、保証人の印鑑証明書、本人の身分証などの書類を送付する
- 管理会社に直接行ってオフィスで契約更新をする
郵送にしようか迷いましたが、私はちょっと不安だったので直接管理会社へ行ったんです。
すると、出てきたのはめちゃくちゃ人の好さそうなおばちゃん。
はいはい♪契約更新ねー♪
わざわざありがとありがとー♪
近所の子供に話しかけるかのようなフランクさで語りかけるおばちゃんに、おそるおそる契約書やらを提出…。
なにか言われるかな…とドキドキしてましたが、おばちゃんはサラッと契約書を2枚目まで目を通し…
あら!
!!!!!(ビクッ!)
ココ!・・・印鑑漏れてる!
_(┐「ε:)_ズコー!!
そこwww??
結局指摘されたのは私の印鑑漏れだけだったんですw
その後は特に審査もなく、勤め先欄が空白なのも特に突っ込まれず。
カタカタとパソコンを打ちこんだ後に・・・
ちょっといろいろ処理してくるから待っててねー♪
と、10分ほど待った結果すんなり契約更新が終了しました!
心苦しかったので素直に無職と申告してみたら…
でも、このままじゃなんかスッキリしないし、後から「無職みたいですけど…」なんて電話がかかってくるのも嫌!
チキンハートなので、正直に「実は今無職なんですけど…」と打ち明けてみました。
すると…
珍しいわねー!
あなたみたいに素直に言う人そうそういないわよ!(笑)
契約書には「変更があったら通知するように」って書いてるけど、あんまり言ってこないわねー。
と!!
正直「やっちまった!」感がぬぐえなかったのですが・・・
でも。
- 部屋を借りた時も無職だった
- 保証人の勤め先に変更などはない
- 一度も家賃を滞納したことがない
…という事で、結果的に大丈夫でした!!
契約書に通知義務があるといざという時に困ることも!
気さくなおばちゃんで、あれこれ教えてくれたのですが…
契約書に通知義務がある場合、もしもそれがばれた時に「規約違反」として契約を解除される事もあるそう。
火事や地震などなんらかの事情で緊急に連絡が取りたい場合に「退職した職場」に電話するような事があると、ばれちゃいますよね。
そうなると「虚偽の申告」となり、さらに違反になります。
そういう事が「信頼関係の破綻」に繋がっていくのだとか。
契約書を読んでみると、しっかり書いてありました。
やっぱり契約書に書いてある以上、それを怠るとマイナスにはなりそうですよね。
結果的に「笑い飛ばされた」で済んだので私は言ってスッキリしましたが。(笑)
賃貸契約中に仕事の状況が変わった時は、一度契約書をしっかり見直してみるのが一番だと思います!
無職で賃貸の契約更新はできるから申告はきちんとした方がいいと思う
これはやっぱり管理会社や契約次第のようで、友人は契約更新の資料と一緒に・・・
…とわざわざ別紙が入っていたそうです。
- 無職を理由に部屋の立ち退きを迫ることはできない
- 契約更新を拒否するには「正当な事由」が必要
こんな状況ですし、家賃の滞納がなければ比較的問題ない事も多い。
これから仕事を見つけて支払っていく意思はもちろんあるわけですから、素直に「無職」で契約更新した方がいいなぁと、今回いろいろと調べてみて思いました。
契約更新をして1か月後。
そういえば開業届をだして個人事業主になったんだから「自営業」でよかったじゃん!と気付いた残念な私…。
とりあえず、これからも家賃だけは滞納しないように、どうにか頑張って払っていこうと思います!