自己破産か任意整理か。
債務整理がいまいち良くわからず、どうすれば我が家の借金を整理できるのか調べていた時にたどり着いた 個人再生 という言葉。
個人再生っていったいなに?
つか、個人が再生って・・・REBORN?!
え!生まれ変われんの?? なんか凄そう!!
と、相変わらずちんぷんかんぷんな債務整理用語…。
- 任意整理や自己破産とどう違うの??
- どういう人に向いてるんですか?
- つか、メリットやデメリットは?条件とかあるの??
…と、とにかく謎だらけな「個人再生」のお話です。
個人再生とは?自己破産や任意整理とどう違うの?
前回までで、自己破産と任意整理との違い。
それぞれのメリットとデメリットや、「こういう場合の借金にはこの方法がいいですよー!」的なところまではわかったのですが・・・
コレ ↑ を調べてる時に、また新たな債務整理用語が出てきちゃいました!
そう、それが「個人再生」というヤツです。
とりあえず、ざっくりと意味を調べてみると・・・
- 裁判所を通じて 借金減額 を行うことを目的とした債務整理手続きで、3~5年かけて支払っていく。(原則3年間)
- 住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の場合に可能
- すべての債権者を平等に扱う為に、任意整理のように整理する借金を選ぶことはできない
- ただ、住宅ローンだけは特別枠。『住宅ローン特則』を使えば、家や財産などを残しつつ、大幅に借金を減らす事ができる。
- 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がある。
※ 残す財産についてはいろいろと条件あり。
・・・とのこと!
自己破産と任意整理はこんな感じだったので…
- 裁判所を通じて行う
- 資産を処分し、それでも残った借金がすべて帳消しになる(免責がおりれば)
※ 税金や公共料金は支払わなければならない
- 裁判所を通さず弁護士や司法書士に依頼
- 整理したい借金を選べるし、資産を処分する必要もない
- 借金額は対して減らないが、利息を免除してもらったり月々の支払額を調整することで返済の見通しが立つ
- 3~5年かけて借金を返済していく
個人再生は、任意整理と自己破産の間…といった感じなんですね。
条件はありますが、家などを残しつつも借金を大きく減らせるというのはかなり助かります!
まさに REBORN!
小規模個人再生と給与所得者等再生ってどう違う?
で、ですよ。
ここで気になるのが「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」ってなんなのかと。
債務整理とかのお話って、ひとつ言葉を調べるとまた知らない言葉が出てきちゃいますよね…。
堅苦しく書いてあるし意味がわからなくてもう全然前に進まない!
いろいろと残念な私にもわかるようにわかりやすく教えてくれよ!
なわけで、2つの違いを超ざっくりとまとめると・・・
- 自営業者や定期的な収入がない人向けの個人再生
- 債権者(お金を貸してる人)による同意が必要
※ …とするも、会社員の人も申し立てることができる
※ 債権者の過半数が反対しないことが条件
- 会社員などの定期的な安定した収入がある人しか申請できない
- 債権者による同意が不要
- 小規模個人再生よりも返済額がかなり多くなる
※ 個人事業主など給与に変動のある人は申請できない
こんな感じです。
まず、個人事業主などの場合は「小規模個人再生」だけしか選択肢がありませんが、会社員は「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらかを選べる…という違いが。
続いて、「給与なんちゃら」の場合は、個人再生をするときに債権者による同意がいらない代わりに「小規模なんちゃら」よりも返済額が多くなる…という違いがあるんですね。
この「返済額の違い」で、サラリーマンでも「小規模個人再生」を選ぶ人が多いみたいです。
確かに…どうせ裁判所を挟んで個人再生の手続きをするなら借金額はできるだけ減らしたい!
そこで、それぞれどのくらい借金が減るのかを調べてみました。
個人再生で借金がどのくらい減るの?
個人再生には「最低弁済額」という『最低限これだけは返済しなくちゃいけない金額』という物が決まっています。
また、その最低弁済額は借金の借入金額によって違いがあります。
- 借金額 100万円未満:全額支払う
- 借金額 100万以上~500万円未満:100万円だけ払う
- 借金額 500万以上~1500万円未満:金額の1/5だけ払う
- 借金額 1500万以上~3000万円未満:300万円だけ払う
- 借金額 3000万以上~5000万円以下:金額の1/10だけ払う
※ 住宅ローンの残りは借金額から除く
要するに、借金が80万円の場合は80万円全額返済しなくちゃいけないけれど、300万の場合は100万円まで減額される…という事。
『これだけ返せば残りはチャラにしてやんよ!』ってわけですね。
小規模個人再生の場合は、この最低弁済額を基準に借金が減額されるそうです。
が!
資産を持っている場合はちょっと違います
もしも「残しておきたい資産」がある場合。
この場合は、その資産の価値によって最低弁済額が変わってきちゃいます。
最低弁済額 = 資産の総価値 になってしまうんです。
最低弁済額よりも、持っている資産の金額の方が高かった場合は、最低弁済額が底上げされる…という事。
例えば350万の価値があるような車を持っていた場合。
借金額が400万だと、最低弁済額が100万円だったので、本来なら100万円まで借金が減額されるのですが・・・車(資産)の方が金額が高い。
そこで、この車を残しておきたいのなら最低弁済額が350万円となり、借金は50万しか減らない…となっちゃうわけです。
売り払えばお金になる資産があるのに、それを残して借金だけ減らそうなんてムシがいいよね?
って事なんですって。
うん。まぁ・・・うん、そっか。
給与所得者等再生の場合もまた違います!
そして、先ほど出てきた「給与所得者等再生は返済額が多いですよー!」ってヤツですが…
具体的に、どれくらい違うのかというと…
これとさっきの『最低弁済額』を比較して金額の多い方
となっています。(よくわからん(=д=。))
要するに・・・
- 借金総額400万円
- 1年間の収入から税金とかを引いた額が300万円だった
- 最低限必要な生活費(1年間)が200万だと設定された
※ 最低限の生活費は生活保護などの支給額が基準になるそう
このような場合・・・
>>> (300万-200万)×2年=200万円この 200万円 が最低弁済額になっちゃうと。
小規模個人再生の場合は100万円で良かったのに、倍支払わないといけなくなるんですって!。
・・・・・・・・・・
こんな理由で、債権者に反対されるような理由がない場合は、小規模個人再生を選ぶ人が多いわけなんですね。
ちなみに、債権者の多くは「自己破産されるよりはマシ」と反対するところは少ないのだとか。
でも、そのあたりは「どこから借金を借りてるか」によっても変わってくるそうなので、ケースバイケースのようです。
ここは弁護士さんと相談して決めるのがよさそうですね。
個人再生と任意整理の違いがわかった!でも・・・
なんとなく「個人再生」がなんなのかが見えてきました。
ざっくりまとめると・・・
- 個人再生は借金が大幅に減る!
- 住宅ローンを除いて整理ができるので家を残せる!
- 「給与所得者等再生」よりも「小規模個人再生」の方が返済額が少ない(でも債権者による同意が必要)
こんな感じなんですね!
ちょっと長くなったのでメリットやデメリット。
個人再生を行う為の条件などについては別にまとめます!